T. 国境を越えた「ヒト」の移動、挑戦が可能な社会
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1 観光、短期ビジネスにおける円滑な人の移動
(1)ノービザ(査証免除)の対象国・範囲の段階的拡大
上陸時に査証の取り付けを免除する、査証免除は現在2003年3月末現在、63カ国との間に、相互査証免除措置を行っている。通常「査免」といっているが、現在バングラデッシュ、パキスタン、イランについては査証免除取極を一時停止している。
ご承知のようにこの3カ国は、超過滞在者(オーバーステイ)が多く、日本に定着してしまったから(俗に言うと、「居ついちまったから」)在留資格をよこせと訴訟まで打ちかける状況で、まじめに在留を継続している外国人のひんしゅくをかっている。
「査証免除」をすることは、現地在外公館の負担軽減と、上陸審査時の負担軽減という意味で有益であると考えるが、査証免除をするための入国目的は観光、国際会議参加、親族訪問等の報酬を受ける目的のない「短期滞在」についての査証免除であって、就労目的の査証については、資格該当性を審査して資格に該当する場合に限って、資格該当性を証明する「在留資格認定証明書」を入国管理局が発行して、当該証明書を在外公館に持ち込んで、しかるべき就労系ビザの発給を受けて、日本に上陸・入国すべきである。
現在、就労系ビザの発給は入国管理局経由の認定証明書方式と、現地在外公館での発給方式と2系統あり、一方は法務省が統括し、他方は外務省が統括するという統一性のない方法でビザを発給している。
外務省管轄の在外公館(現地大使館・総領事館)の能力は近年とみに低落し、行政書士の間でもその業務執行能力に疑問をいだくものは多い。外務省はどういう研修をほどこしてスタッフを現地に送り出すのかは知らないが、入国管理局発行の在留資格認定証明書を見ても、会社の登記簿謄本を出せとか、雇用契約書を提出せよとかその意図を疑うような要求が多く見られる。たしかに、ビザの発給は法務省・入国管理局が現地「領事官」にその権限を委任しているが、その領事官の業務執行能力が問題なのである。
査証免除取極を一時停止している国の国民について、バブル期に日本は稼げるという噂がたち、就労の目的であることを秘して「短期滞在」の査証を取得し、上陸・入国後は就労して金を貯め、妻子を呼び寄せてさらに就労を継続するという外国人が多数いたのです。
妻子を呼び寄せて、日本で出生した子供がいて、もう本国に帰れない、「さー日本の居させろ」という要求は、我々の法感覚からすれば唖然というほかはありません。
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」や「児童の権利に関する条約」のどこを読んでも、不法滞在をして不法就労をしていいとは書いていないし、そのような不法状態の上に構築された事実を、日本政府は保護すべきではありません。
あなたが貧しいのは日本政府の責任ではなく、あなたの国籍の属する国の責任です。何と言われようとも、日本政府としては「短期滞在」ビザで不法就労・オーバーステイした外国人は、日本に何年在留しようと、いくら税金を払おうと、その在留を保護しないという基本姿勢を厳正に保持しないと、「潜っているとできるんだ」という印象を、そのようなことをしてやろうと企んでいる外国人にもたれると、在留制度そのものが崩壊してしまうことになります。
また、このような状態が許されるなら、正規在留を継続してきた他の外国人との関係で差別的裁量権の行使ということにもなりかねません。
(この意見は黒澤の個人的見解であることをお断りしておきます)
2 外国人労働者の円滑な受け入れの実現
(1)出入国管理施策のあり方の見直し
外国人の出入国を、在留管理という方面に重点を置いて政策を策定するのか、公安維持
という視点に重点を置いて策定するのかによって、その政策の軸足が違ってくると考えます。(因みに、中華人民共和共和国の出入境管理局は、公安部の所属になっており、明確に国際的人流を公安維持・管理の視点から管理していることが看てとれます。)
(2)就労が認められる在留資格要件の見直し
@「研修・技能実習制度」の一層の充実
我々行政書士のなかでは、「研修」の資格は非常に扱い難い資格のひとつといわれております。
この資格の立法趣旨は、日本で習得した技能、知識を本国に持ち帰り、現地に移植し、あるいは現地で起業するノウハウを移転することを念頭においている。だから、研修生から技能実習生(特定活動)を経て、在留できる期間は通算最大3年間、その後の在留期間の延長および在留資格の変更は認められない。
したがって、この資格を利用して現地外国人を招請するのは、かなり大きい企業か、商工会議所、農協、漁協、各種事業協同組合(以下協同組合等という)が行うが、この受け入れの指導や研修成果の評価をするのが、財団法人国際研修協力機構(JITCO)である。
この資格の施行主体の問題点
(1) 外国人に付与される資格の問題
研修生として来日すると、「研修」の資格(1年間又は6ヶ月)が付与されて、研修 計画に従って、座学を行うことになる。その後生産現場に出る段階になると、在留資格 を「特定活動」に変更し、研修成果を現場で活かし、賃金をもらえるようになる。
(2) 協同組合等の問題点
確かに協同組合等は、日本人で単純労働に近い業務に就労するものがなく、人材の確 保に苦慮していることは理解できる。そこで、協同組合等は研修計画の座学の時間を短 縮して、ビデオを見せただけで修了とし、できるだけ早く生産現場に外国人を配置した いので、本来ならば座学しているはずなのに、すでに現場に出ているという実態がある。
(3) 財団法人国際研修協力機構(JITCO)の問題点
この研修計画や、実施状況をチェックするのがJITCOの任務なのであるが、この 機構が入管職員や外務省職員の天下り先となっているので、内部監察が少々緩いという ことを仄聞している。
この資格で在留している者で、逃亡する者が多い。我々は「研修逃亡」といっており、オーバーステイしてしまって、何とかならないだろうかという相談が無料相談会ときには、
必ずある。
そこで、この資格の運用システムについて考察するに、以下のような問題点がある。
(A)賃金の中間搾取の問題
外国人は、研修の座学を修了後、技能実習生(「特定活動」)として生産現場に立つ のであるが、労働契約(労務供給契約)の主体になっていない。
協同組合等はその傘下企業から研修費等を徴収し、傘下企業は技能実習生を協同組合 等から預かるという雇用形態(俗にいう「人夫貸し」に近い)をとっているため、責 任の主体が判然としないとともに、外国人が雇用契約の主体になっていない。
傘下企業としては、これまで研修費等の費用を負担したのだから、それを外国人に支 払う賃金から控除するのは当然と考える。それのみならず、各種経費も控除するよう なかたちで、中間搾取(ピンハネ)が常態化している。
中間搾取されることがわかっている事業所に外国人はとどまることはない(日本人で も同じですが)ので、さっさと逃亡してしまうのです。
(B)JITCOの問題
この機関を通さないと事実上、研修生を受け入れることができないとされている。
行政書士も研修計画の企画・立案を受託することはあるが、その先の技能実習につい ては、賃金・金銭が絡む問題なので深入りできない。
しかし、逃亡者があった場合は申告するようにと、入管が指導しているので、かなり 逃亡があるものと考えられる。また、研修成績の評価はどのような実態になっている のか、調査をする必要があるものと考えられる。
「研修・技能実習制度」の一層の充実というお気持ちはわかりますが、現状を改善せずにこのままこのシステムを維持すると、逃亡者とピンハネの山を築くことになります。
では、基本的には単純労働者を入れたくないという政府の方針と、単純労働者が不足しているという産業界の要請をどのように調整すればよいかを考察するに、「研修・技能実習」の在留期間最長3年から、技能実習課程に入ってから最長3年に改正してはどうかと考えます。
そして、研修課程で習得した知識・技術を「熟練」と評価し、「特定活動」ではなく「技能」の資格を付与し、「技能」が付与されてから3年間の在留期限を切れば、日本で就労の機会を得たい外国人の新陳代謝にも資するのみならず、「技能」が付与されてからは、労働契約の主体となって賃金を受領できるようにすれば、逃亡・不法残留の問題もかなり減少するのではないかと考える。(このように改正しても、転職の問題は依然残るので、「就労資格証明書」等で制度的にバックアップしておくことが必要である)
A医療分野などの日本国内資格取得者の就労機会の拡大
例として、医師、看護師、マッサージ師、介護福祉士等があげられておりますが、現場に接している私どもといたしましては、医師、看護師については「医療」の資格が設定されておりますので、この資格で対応できますが、「医療」の資格は、あくまでも日本の医大または看護学校を卒業した外国人に対して付与されるもので、当該学校を卒業するまでが大変で、私どもでもこの資格を扱った経験のある者は、ほとんどないといってもいいと思います。
またこの「医療」という資格は、国民の健康政策に直結する資格ですので、厚生労働省でも外国での医師免許を日本で認めることはしておりません。(ただ、在留外国人の増加により、外国語が話せる外国人医師の配置は必要であると考えます。医療のサービスは医術の提供のみならず、医師とのコミュニケーションがとれることがサービス提供の前提であるからです)
つぎに、マッサージ師(柔道整復師を含む)、介護福祉士、理容師・美容師、ホームヘルパー等の問題になりますが、現行の在留資格のなかにこれらの日本の国家資格試験合格者に対する就労資格の設定がなされておりません。時代の変化により、また他の省庁が管轄している(厚生労働省)分野であるため、調整がゆきとどかなかったのではないかと考えられる。マッサージ師、理容師・美容師については日本の学校を修了しても、在留資格の設定がないため、日本での就労の機会は閉ざされている。
介護福祉士、ホームヘルパーについては、国の福祉政策と直結する分野であり、また市場原理の委ねればよいという分野でないので、慎重な政策的考慮が必要である。
介護福祉士、ホームヘルパー等の福祉政策の要員として外国人を導入したいという要望は、介護保険制度の施行準備段階から、我々に頻繁に相談があった。しかし、これについても現行の在留資格で設定されておらず、外国人を導入することは不可能との結論を下さざるを得なかった。
しかし、少子高齢化社会となる状況のもとで、老人が老人を介護する事態が散見されるにいたり、この問題は早急に解決を迫られているものと考えます。
この問題を解決するためには、現実に要員が足りないのだから、要員を養成することから考え、外国人を介護福祉の要員として、どのように養成するかという前提から解決しないと、結論にたどりつけないと思われます。
それには、介護福祉の団体が海外で養成学校をつくり、日本語教育、介護研修をほどこし
て試験を実施し、一定レベルに達した者を日本に送り込むという方法はどうかと考えます。
在留資格は「特定活動(福祉)」といった資格を設定して、1年更新(3年許可はなし)
とし、福祉分野以外への転職はできないという、ある程度の縛りをかけておくべきであると考えます。この資格で継続して在留した場合の処遇として、
第1案:最低でも8年程度で「定住者」への資格変更を認め、在留10年を経過した段 階で、「永住者」を認めるというメリットを与える案。
第2案:5年の在留期限を切って新人との新陳代謝をはかろうとする案。
があるが、我々の間では結論が確定しなかったので、両論併記とします。
B「企業内転勤」にかかる基準の見直し
「企業内転勤」という資格は、「人文知識・国際業務」と「技術」の資格に該当する外国人を日本の企業と関連のある外国企業から招請するために設定された資格で、「人文知識・国際業務」や「技術」で本来要求されている学歴要件や業歴要件が大幅に緩和され、日本関連外国企業での「在職経歴1年」で日本に来ることができるようになっている。
この資格で問題になるのは、在職経歴1年の確認と転職事案である。在職経歴1年の確認は本国調査をすることによって確認することができるが、転職は憲法第22条の職業選択の自由との関連があって、簡単に制限をするというわけにはいかない。
ただ、転職の場合には、「人文知識・国際業務」や「技術」で本来要求されている学歴要件や業歴要件が前面で出てくるので、日本関連外国企業での「在職経歴1年」は単なる外国での業務経歴にカウントされるにすぎなくなる。
しかし、「人文知識・国際業務」や「技術」で本来要求されている学歴要件や業歴要件を満たしている外国人が、転職したいという場合には、制限を加えることはできない。
(せいぜい転職先を就労資格証明申請で審査できるだけということになる)
ただ、在職経歴1年の確認といっても容易ではないと思われる。なぜならば、入管の審査は偽造・変造文書との戦いであり、在職証明書、職歴証明書の信憑性が問われることになるからです。私どもも書類の信憑性の問題については、業歴を積んだ書士ならば多少なりとも経験があるはずです。(口には出しませんが)
したがって、日本関連海外企業での在職経歴1年を緩和することは、「人文知識・国際業務」や「技術」で本来要求されている学歴要件や業歴要件を満たしている外国人についてのみ行うのが賢明ではないかと考えます。
在職歴6ヶ月程度の要件とすれば、在職証明書、職歴証明書を偽造して、日本に来て会社を逃げ出して、あとは犯罪に走るというような状況が起こっては、拙速の誹りを免れないと考えます。
(3)高度人材の確保
外国人の高度な人材を確保し、挑戦が可能な社会を拓くためには、現在の在留資格制度の要件を緩和しなければならないと考えます。受け入れを企図しても資格要件を厳しくすればするほど該当する外国人は少なくなり、結局は諸外国に有為な人材を奪われてしまう結果になります。
そこで、特にIT関連技術者に関しては、民間資格まで認めていくべきであると考えます。(経済産業省との調整が必要)企業は即戦力を求めており、技術を発揮できない国家試験合格者よりも、民間資格保持者の即戦力になる技術者を求めているのです。戦力になるかならないかは、企業が選択し労働市場が選別します。ですから、この国家試験合格者でないとだめだといわず、民間資格保持者でもIT関連技術者の資格を付与すべきであると考えます。そうしないと優秀なIT技術者が海外に流れ、日本はIT後進国に転落してしまうおそれがあります。
また、「投資・経営」の資格について、投資要件を緩和あるいは撤廃してはどうかと考えます。昨今日本企業の活性化のため外国より業務執行取締役(CEO)や代表取締役をヘッド・ハンティングしてきて、会社の業務建て直しに成功した企業があります。(日産自動車、マツダ)今後、国際化が伸展するなかで、このような事例が多く出てくるものと予測されます。そのような事態に対処するため、「投資・経営」の資格から投資要件とは別に、経営者としての実務経歴(キャリア)で「投資・経営」の資格が付与できるよう改めるべきではないかと考えております。(ただ、業種および会社の規模は考慮する必要があります)
(4)永住許可にかかるルールの明確化
かつて永住許可は、古クギの入った糠味噌に手をいれるように、どういう基準で運用されているのか判らない許可でした。それがはっきりした書類として出されたのが、1998年
11月号の「国際人流」(財団法人 入管協会刊)に掲載された法務省入国管理局入国在 留課 永住審査係長 小山信幸氏(当時)の“在留資格「永住者」について”の寄稿でした。
この寄稿によりかなりの程度、基準を推しはかることができるようになり、たいへん参考になったことは確かですが、永住許可は法務大臣の裁量ですので、条文の形でおおやけになってはおりません。
外国人の意見を聞くに、「永住許可」は在留外国人にとってみれば、双六のあがりに相当し、今後入国管理局には顔を出す必要がない状態になります。(在留期間更新許可申請からの解放、在留活動の制限から解放)しかし、国籍的には外国籍ですので、日本国外に出るときには、「再入国許可」を取得しないと、帰国できなくなってしまいます。これらは「在留管理」という面と関連してきます。外国人は在留中外国人登録証の携帯が義務付けられております。登録証は再入国許可を取得して日本国外に出るきは、所持して出ることができます。しかし、再入国許可をとらないでの出国は、「単純出国」といって、日本の在留管理から離脱、在留資格の放棄を意味し、出国審査場で外国人登録証の返納が命じられ、取り上げられてしまいます。(日本の主権が及ぶ範囲外にある外国人は管理できないということです)
これは、「永住者」についても同様で、在留無期限の許可といっても、再入国許可をとらないでの出国は、在留資格の放棄ということになるのです。
「永住者」について再入国許可が不要ということになれば、外国人の在留統計の数字が狂ってくることになります。永住許可取得後ずっと本国で暮らしているということになれば、「永住」の許可は本来いらなかったのであり、在留管理に割り振る予算に大幅な誤差が生じてきます。(「居住系永住」)
永住者についての再入国要件の見直しをいうのであれば、現在の3年を入管特例法の特別永住者と同様の4年に伸長してはどうかと考えます。また、永住を「居住系永住」と「投資系永住」に分け、それぞれの要件を明確化してはどうかと考えます。カナダやオーストラリアでは何万ドル投資してくれれば「永住資格」を与えますと、政府が発表しており、投資を呼び込む見返りに永住権を出しております。
投資家や経営者は、永住権はビジネスに便利であるから取りたいと考えています。すなわち在留期限や在留活動の制限に悩まされることなく、財貨を移動させたい、ビジネスを展開したい、というインセンティブが働いているのです。(「投資系永住」)投資家向けの永住許可を考えてもいいのではないでしょうか。
(5)公的年金の相互協定の対象国の拡大
年金の積み立てをしたのに、帰国するとき一時金しか支給されないという苦情は多くあります。これは、年金を通算する相互協定を各国と締結しないと解決できない問題であると考えます。
2 教育における国際交流の推進
外国人留学生の問題について
中曽根首相当時の「10万人留学生受け入れ計画」は、すでに時代おくれとなり、破綻していると考えられる。
留学生の問題を考えるのであれば、その生活面、卒業後のフォローまで、トータルに考慮する必要があるものと考えます。この部分を失敗すると「反日派」の日本留学組を増やす結果になります。
就労系ビザのハードルが高い
特に、専門学校を卒業して就労資格に変更するとき、「専門士」の称号を取得しているのが要件であるが、就職する場合の職種が限られてしまうのである。「人文知識・国際業務」または「技術」に該当する業務に限定されてしまう。
調理(日本料理)、製菓・製パン、CG・アニメ制作、映画、音楽、写真等の業務に就くための在留資格が設定されておりません。せっかく本国にはない学校に来て学んだのに
学んだ成果を活かす場で就労することを認めてもらえない。これでは専門学校連盟が自分たちは、短大よりも厳しいカリキュラムを組んで教育しているのに、卒業後の就職活動で入管に足をひっぱられるのでは、学校経営にも差し支えるし、国際化しようにもできないと苦言を呈しております。
また、4年制大学を出ても就職活動に失敗すると、「短期滞在」出国準備期間という印が押されて、そのことで落ち込んでしまう方もおられます。日本語学校、4年制大学と少なくとも5〜6年の時間と費用をかけて日本で学び、1回の就職活動の失敗で帰国せざるをえなくなるのでは、広く世界から人材を集めるという今後の政策方針にははずれるのではないでしょうか。
再度の就職活動のチャンスを与え、1年間のPRE−就職の期間は「特定活動」の資格を付 与し、就職先を探させる機会−挑戦の機会−を与えてはどうかと考えます。就職失敗即帰国勧奨では、「反日派」の日本留学組を増やすことになるのではないでしょうか。
時代はまさに終身雇用制が終わりつつあり、各企業とも仕事のできる収益をもたらす人材を渇望しているのに、そのチャンスすら与えないというのでは、今後の日本の国際化と活性化はないと考えます。
内外格差のない「サービス」の享受
在留外国人に対する医療サービスについて
税金を払っているのに、医療サービスが受けられないという話を耳にします。
とくに、オーバーステイ外国人からですが、不法滞在なのだから行政サービスから見放された状態でもいいじゃないかという理屈はもはや説得力がありません。
正規在留者であろうと不法滞在者であろうと、就労していれば税金をとられているのです。
納税に見合った行政サービスを享受する権利はあるはずです。特に「国民健康保険」は1年以上の在留期間が許可されていないと加入することができませんが、オーバーステイの状態で国民健康保険にも加入できず、病状が重篤になってから自費で診療をうけるという気の毒な状態もみうけられます。
不法滞在者には「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をも保障できないのであれば、先進国としての日本の面目がたたないと考えます。在留資格に関係なく、居住要件のみで、国民健康保険への加入を認め、ただ保険加入の事実は在留を認めたことではない旨を注意しておけばよいのではないでしょうか。また、外国人の国保加入の取扱いは各自治体によってまちまちで、統一的な運用方針が厚生労働省から示されていないように見受けられます。25万人以上もいるという不法滞在者をどうするかという問題は、入国管理局個別の問題ではなく、もはや国際問題になりかねず政治問題化しているものと考えます。
外国人子女に対応した教育体制の充実
日本人と結婚した外国人の本国での「連れ子」が来日して、日本の小中学校に就学してくる場合があります。
したがって、そのような子女に対して、小中学校に日本語補習教室を併設すべきではないかと思います。また、講学上「隠れたる嫡出子」という身分をもっている子供は、日本国籍を取得する権利があり、日本に帰ってきて日本の教育を受ける権利もあるので、このような状況にある子供に日本語教育を施す必要が出てきた場合には、小中学校の日本語補習教室を活用すようにすべきであると考えます。
その他の諸問題
・婚姻準備のための「短期滞在」を設定すべきである
・「投資・経営」準備のための「短期滞在」
・入管法20条3項の見直し:「短期滞在」資格からの在留資格変更は原則不可
・入国管理局職員の増員をお願いしたい。(オーバーワークで非常に気の毒)